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現役弁護士による 実りある講義

先日開催された「九州調査業協会研修会」にて、弁護士の河津典和先生から、不貞による夫婦離婚問題についての解説を受けました。

前回の記事で書ききれなかったことをあらためて記します。

(研修は2019年でしたが、補足しています)

とくに、浮気調査でも少々変わったケースに対して、現役の弁護士からのアドバイスを受けたのは、大きな収穫でした。

 

不貞による夫婦離婚問題について

浮気は、法律用語では『不貞行為』

民法上の『不法行為』の一種とされています。

不法行為によって損害を被ったひとは、相手に対して損害賠償請求ができると法律で認められています。

我々探偵・調査業者は、この『不法行為』を成立させるため、証拠を確保するのです。

 

しかし、中には下記のような少し変わったケースがあります。

 

  1. 「性行為に至らない関係の場合、不貞行為(浮気)だと認められるか」
  2. 「入籍していない内縁関係の場合、不貞行為が成立するか」
  3. 「同性間(男と男、女と女)の性的行為の場合、不貞行為と言えるのか」
  4. 「法律上、【不貞行為】であると認められなかった場合、浮気した責任はまったくなくなるのか」

 

どれも、探偵業務の中で想定されるケースです。

それぞれについて、見ていきましょう。

 

1「性行為に至らない関係の場合、不貞行為 (浮気) だと認められるか」

配偶者以外の相手と接触し、どう見てもお互いに好意をもった特別な関係で、しかし性行為にまでは至らない場合。

実は、私が調査していても、こういうケースは比較的よくあります。

異性と密会はしていたものの、ドライブや食事だけで、ラブホテルには行かないという状況。

 

さまざまな理由が考えられます。

①そのときはたまたまそういう流れにならなかった。

②時間や肉体的な余裕がなかった。

③女性のほうのカラダの事情。

④警戒している。

⑤プラトニックな関係である。

 

最低限の時間だけ調査する、ピンポイントプランであれば、調べた日がたまたまハズレということもあるでしょう。

しかし、接触自体はたしかにあったし、ラブラブな雰囲気の、あるいは手をつないだりキスしたりしている写真は確保できた。

ではそれで、浮気として成立し、賠償請求は行えるか?

 

……答えは、「できない」

 

印象や雰囲気は考慮されず、不貞行為の成立には「明白な肉体的接触」が必要です。

ラブホテルに入るか、個室で長時間二人きりで過ごすなどの証拠がなくてはなりません。

上記のような状態の場合、さらなる調査を進めるへきでしょう。

①~④のケースであれば、いつかは証拠が取れるはず。

 

問題は、⑤の場合です。

現行法であれば、プラトニックな関係に留まる二人の「不貞証拠」を立証することは、非常に難しいと言わざるを得ません。

 

2「入籍していない内縁関係の場合、不貞行為が成立するか」

結婚して籍が入っていない場合、相手が他の誰かと浮気しても「不貞行為」として認められないか。

愛人は泣き寝入りするしかないのか。

 

それほどよくある状況ではありませんが、このようなケースの場合、大事なのは内縁状態の期間です。

民法上、内縁の妻であっても、成立要件を満たせば、「事実婚」として、正妻同様の権利が認められるからです。

不貞行為に対して賠償請求も可能ということです。

 

……答えは、「できる」

 

ただし、内縁関係での浮気の賠償請求は、金額が低くなる可能性が高いとのことです。

 

3「同性間(男と男、女と女)の性的行為の場合、不貞行為と言えるのか」

いわゆる『LGBT』……セクシュアル・マイノリティの問題です。

男性同士、女性同士の恋愛についての造語で、【L】……レズビアン(女性同性愛者)、【G】……ゲイ(男性同性愛者)、【B】……バイセクシュアル(両性愛者)、【T】……「トランスジェンダー(性別越境、性別違和)の頭文字をとった、新しい言葉。

世には、このような人びとが少数ながらもちゃんと居て、その権利は認められるべきとされています。

 

問題は、自分の夫や妻がその【LGBT】だった場合。

理由は様々ですが、このようなマイノリティの人びとでも、通常の異性間結婚をすることがあります。

そして、中には浮気をするひとだって居ます。

まず「そもそも両性愛者だった」というケースがあります。

そして「本当は同性愛者だけど、世間体や経済的な理由から偽装結婚した」パターンもあるでしょう。

 

そのようなひとが浮気した場合、「男と浮気した夫」「女と浮気した妻」というきわめて特殊な状況が生じます。

それが「不貞行為」にあたるかどうか……という問題。

弁護士によると、類似のケースが希少で、判例も少なく、判断の難しい問題とのことです。

マイノリティ(希少)な人びとの問題であり、なおかつ、その中で浮気するひとはごく少数でしょうから、当然と言えます。

 

……答えは、とりあえず「認められない」(ただし、最近は変わりつつある)

 

裁判の結果である「判例」は、時代とともに少しずつ変わっていくもの。

新しい価値観は新しい判例を生み、新しい判例は、新しい法的根拠を作ります。

LGBTの浮気問題は、今はまだ数も少なく、定義上は「不貞行為には当たらない」とされていますが、今後はわかりません。

 

3「法律上、【不貞行為】であると認められなかった場合、浮気した責任はまったくなくなるのか」

上記の例で、「不貞行為」を認められなかった場合、相手の責任は一切ないのか?

相手はやりたい放題、やったもの勝ちで、なにもオトガメなしか?

 

そんなことはありません。責任は発生します。

「不貞行為」には厳密に相当しなくても、民法上、「婚姻を継続し難い重大な事由」という『離婚原因』に該当する可能性がありますから、離婚自体を求めることは可能です。

離婚する場合、相手は有責配偶者となるので、有利な条件を請求が出来るでしょう。

ただし、不法行為としての賠償請求は難しいそうです。

 

その他の「不貞行為の話」

他にも、弁護士さんからは興味深い話を聞けました。

 

慰謝料の支払い義務のない浮気相手?

最近の報道で、「不貞行為によって離婚した場合でも、浮気相手の第三者(例えば夫と浮気した相手の女)は、慰謝料義務を負わないで済む」という内容があったそうです。

民法を否定し、弁護士や探偵の仕事を否定するような、重大事例となり得るケース。

ですが、この報道にはカラクリがあり、ミスリードを誘う発表のされ方だったようです。

 

この『浮気相手』は、不貞行為についての慰謝料は請求されなかったものの、夫婦関係を壊した責任としての『慰謝料』はしっかり払っているとのことでした。

単に支払いの名目上の問題であって、自分の不法行為の償いとして、ちゃんとお金は払っているわけです。

それを、あたかも「浮気した愛人でありながら、不貞行為の慰謝料請求はされなかった」と、誤解を招く報道がされたわけです。

 

浮気問題だけに限りませんが、ニュースというものは、限られたスペースでの数行の文章だけで発表されるもの。

その背景や詳しい事情は、見えない場合が多いです。

おまけに、発信者はそれを承知で、ときに意図的に受け手の印象を操作することがありますから、早合点は禁物です。

 

慰謝料の相場 (2019年版)

慰謝料の金額は、本人の資力、婚姻期間、子供の人数、不貞行為の悪質さなどを考慮して決められます。

現役の弁護士による慰謝料相場は、「100~300 万円」とのことでした。

地域性もあるでしょうが(今回の講師は熊本県の弁護士さんでした)、福岡の探偵である私の実感としても、やはり同程度という認識です。

 

余談ですが、不貞行為は「共同不法行為」といって、浮気した本人とその相手とが二人で行う悪さです。

慰謝料の支払い義務も、当然、両方が負うことになります。

もし、どちらかが慰謝料を全額支払った場合、その半分を、共同不法行為の相手に請求できます。

つまり、浮気した旦那が300万払ったとしたら、その男は浮気相手の女に150万請求できる、ということです。

(じっさいは、そういうケースはマレだと思いますが)

 

探偵の料金の請求

浮気をされた被害者は、探偵にかかった調査料金を請求できるか。

これに関しても、弁護士さんから体験に基づく解説がなされました。

 

結論を言うと、「出来るが、たとえ契約書や領収書があっても、全額の請求を認められるかはわからない」

常識的な金額であれば認められる可能性は高いものの、例えば100万とか200万などの高額の探偵料金を、そのまま相手にかぶせられるかは、難しいとのことです。

 

探偵・調査業者の中には、100万200万の高額の契約に誘導し、

「どうせ全額、浮気した相手に請求できますから、実質の負担はゼロですよ」

……と営業するところもあります。

弁護士さん自身も「自分の依頼人の中に、探偵からそう言いくるめられた人も居る」と苦笑していました。

しかし、じっさい、それは難しいことは知っておくべきです。

 

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